介護保険を利用される方へ


介護保険制度を活用する為には、まず申請が必要です。
市役所介護保険窓口で申請することができます。(申請書は申請する窓口にあります。)
本人または家族が申請しますが、地域包括支援センター、居宅介護支援事業所で代行申請することもできます。  

 

申請に必要なもの


◆介護保険被保険者証
◆主治医の名前と医療機関名


※40〜64歳の人は健康保険の保険証が必要です。

 

申請から結果がでるまで


【介護認定調査】
市の調査員や市から委託を受けた介護支援専門員(調査員)が自宅を訪問し、日頃の心身の状況や
日常生活について調査します。
・調査の日時は、事前に連絡があります。
・家族にお尋ねする事もあります。

【主治医意見書】
市の依頼により、主治医が疾病や生活機能の状態等をまとめた意見書を作成します。
主治医がいないときは、市が指定した医師の診察を受けて頂きます。意見書の費用は市が負担します。
 
申請から結果がでるまで

【介護認定審査会】
どれくらいの介護や支援が必要か判定します。
医師・介護福祉士など、保健・医療・福祉の専門家で構成する介護認定審査会で、コンピューター処理された認定調査の判定結果や認定調査の特記事項、主治医意見書をもとに、審査します。
 
介護保険を利用される方へ


【認定結果の通知】
申請から原則30日以内に要介護度を認定し、通知します。

・介護・支援を必要とする程度に応じて、7段階に区分されます。
・介護度を記載した新しい「介護保険被保険者証」が交付されます。

 

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